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当消防本部では、令和7年4月1日からご自身で住宅用火災警報器の取付け等をすることが困難な高齢者世帯や身体障がい者世帯のうち、取付け等を希望する世帯に対し、ご自身で準備をした住宅用火災警報器を消防職員が無償で取付け又は取替えの支援を行います。
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1 支援対象世帯について |
伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町に住民登録を有し、現に管内に建築された住宅に居住している方で、次のいずれか |
に該当する世帯が対象になります。 |
⑴ 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯 |
⑵ 身体障がい者手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯 |
⑶ その他自ら住宅用火災警報器を設置することが困難であると認める世帯 |
※ 公営住宅やサービス付き高齢者向け住宅等に居住している方は対象外です。 |
2 支援条件等について |
⑴ 賃貸住宅に居住されている場合は、事前に所有者等からの承諾が必要となります。 |
⑵ 取付けを希望する住宅用火災警報器をご自身で事前に準備してください。 |
※ 設置が義務付けられているのは「煙式」ですので、購入の際はご注意ください。 |
※ 賃貸住宅に居住されている場合は、事前に所有者等と費用負担について協議をしてください。 |
⑶ 取付けに必要なネジ等の部品も併せて用意してください。 |
⑷ 電気配線等の工事が必要なものの取付けは行いません。 |
⑸ 取付けの際には立会い(代理人可)が必要です。 |
⑹ 取付け時間は、平日の9時30分から16時30分までです。 |
3 申請方法について |
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類(世帯の全員分の保険証・身体障がい者手帳の写し等)を添えて申請先 |
へ持参するかFAX・電子メールにより申請してください。代理人による申請も可能です。 |
4 取付け等支援までの流れ |
まずは、事前にお住いの地域を管轄する消防署・消防支署・出張所までご連絡をお願いします。 |
⑴ 支援の対象世帯であるかを確認してください。 |
⑵ 支援に係る申請書を居住する市町を管轄する消防署にご提出ください。 |
⑶ 申請内容を審査し、支援を決定した場合は「支援決定通知書」を交付します。 |
⑷ 支援実施日に身分証を携帯した消防職員2名が取付け箇所の確認をした後「取付支援承諾書」をご提出いただきます。 |
⑸ 消防職員が住宅用火災警報器を取り付けます。 |
5 注意事項について |
申請されていない世帯に消防職員が突然訪問することはなく、消防署では住宅用火災警報器や消火器の販売は行っており ません。消防職員を装った悪質な訪問販売にはご注意ください。 |
【申請様式等】 |
・ 西胆振行政事務組合住宅用火災警報器取付け等支援実施要綱(PDF) |
・ 様式第1号 西胆振行政事務組合住宅用火災警報器取付支援申請書(Word)(記載例) |
・ 住警器取付支援チラシ(PDF) |
・ 住警器維持管理広報チラシ(PDF) |
・ 総務省消防庁住宅用火災警報器Q&A(外部リンク) |
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西胆振行政事務組合の構成市町(伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町)に所在する防火対象物を所有、占有または管理されている方を対象に消防法令上の防火管理に関連する各種制度の概要や申請手続きの方法等を以下のとおり掲載します。ご不明な点がございましたら防火対象物の所在地の消防署、支署、出張所へお問い合わせください。 |
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Ⅰ 防火管理制度 |
Ⅱ 防火対象物点検報告制度 |
Ⅲ 防火対象物点検報告特例認定制度 |
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